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日本への持ち込み禁止の物品について教えてください。

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日本への持ち込み禁止の物品について教えてください。

< 回答者|米国ヤマト運輸 福島 学さん >

日本の産業、経済、保険、衛生、公安及び風俗等に悪影響を及ぼすものは、「関税法」でその輸入が禁止されています。また、食品衛生法等の「他法令」においても輸入が禁止&制限されているものがあります。

関税法では以下のものなどが輸入禁止と定められています。麻薬、けん銃、爆発物、貨幣・紙幣・銀行券または有価証券の偽造品・変造品・模造品及び偽造カード、公安または風俗を害すべき物品、権利書(詳細:www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm)。また、土の付いた植物、被害を出す恐れのある生花・生果物及び昆虫類などは、植物防疫法により、その持ち込みが禁止されています。(詳細:www.pps.go.jp/inss/pps/srchinfo/srch_top.jsp)。

おみやげに人気のビーフジャーキーは、牛肉の輸入再開にもかかわらず、アメリカ、カナダで販売されている牛肉加工製品は、引き続き輸入停止になっています。検査証明書が添付されているものであっても日本に持ち込むことはできません(詳細:www.maff-aqs.go.jp/ryoko/index_4.htm)。

関税関係法令以外の法令の規定により、輸入に際し規制を受けているものもあります。最も一般的な法令のひとつは、外国貿易法にあたるワシントン条約。これは、絶滅の恐れのある動植物の輸出入等の国際取引を規制し、絶滅から保護することを目的として採択された国際条約です。この条約で規制されている物品を輸入する場合は、許可証などが必要です。

身近な身の回り品に関係しているものの代表例が薬事法ですが、個人が自分で使用するために輸入する場合は、その範囲内に限って輸入販売業の許可を得ることなく以下の通り輸入できます。医薬品及び医薬部外品(ビタミン剤、サプリメントなど):2カ月分以内(毒薬・劇薬及び処方せん薬は1カ月分以内)。化粧品(シャンプーや石けんを含む):標準サイズで1品目24個以内。医療用具:家庭用医薬用具など、一般の人が使用して差し支えないものについては最小単位(1セット)。例:電気マッサージ器、体温計、コンタクトレンズ(使い捨てコンタクトレンズについては2カ月分以内)など。

詳細は、輸入を予定している税関または最寄りの税関にお問い合わせください。

(2008年4月)

米国ヤマト運輸 福島 学さん


北海道旭川市出身。クロネコでおなじみのヤマト運輸の営業マンとして、小口貨物から、航空&海上貨物、倉庫配送業務まで幅広く総合的な物流の提案を行っている。CS(Customer Satisfaction)重視をモットーとした丁寧なサービスが好評。

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