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節税のために知っておくと得なことは? |
< 回答者|米国会計士、日本税理士 尾崎真由美さん >
確定申告の季節になりました。昨年1年の収支を振り返り、もう少し節税できないものかと、頭を抱えた方もいると思います。来年の確定申告のために、今から開始しておきたい節税のノウハウをお伝えします。
【費用を前倒しで計上することが可能 ※IRSが認める限定した費用に関してのみ】
その年に多くの収入が見込める場合など、これから発生する費用を前年に12カ月分までまとめて支払い、その年の費用として計上することができます。対象となる費用は、車のリースの支払い、事務所の家賃、機材のリース、仕事上の保険です。
【収入を抑える】なんとも適当なアドバイス、と思われるかもしれませんが、収入が高いと、税金も高くなります。現金主義の個人事業の場合は、年末に発生する請求書は、年が明けてから送ると良いでしょう。
【設備投資】ビジネスに使う機材、設備、コンピューター、机やいすの家具類は$500,000まで一括費用計上できます(個人事業対象)。
【18歳以下の自分の子供に仕事の手伝いをさせ、常識的な金額の給料を支払い、W-2も発行する】$10,700以下の給与なら、子供は子供の申告上、税金を免除されます(個人事業対象)。
【結婚している人は合算申告を】夫婦別申告は、税法上不利な条件が多く、独身よりも控除の条件が悪くなります。
【キャピタル・ゲインは、キャピタル・ロスで相殺させる】特に短期投資の場合は税率が高いので、負けの長期投資株などがある場合は売却を。損失を出したほうが、税率が低くなります。
【チャリティーに寄付をするなら、儲かり株を】キャピタル・ゲインが見込める儲かり株を現金の代わりに寄付すれば、キャピタル・ゲインが避けられ、寄付金も税金控除になります。
【タックス・クレジットを利用して家のリフォームを】エネルギー節約規定の窓、ドア、屋根、HVACを取り付ければ、$1,500までのタックス・クレジットを使えます。
【年末の買い物はクレジットカードで】クレジットカードは、チャージされる時に費用となります。帳簿上では12月に計上し、カードの引き落としが翌1月になるような買い物をすると良いでしょう。詳細は、会計士や税理士にお尋ねください。
(2011年2月)
米国会計士、日本税理士 尾崎真由美さん
アメリカと日本の会計・税務バックグラウンドを持ち、日米10年以上の会計・税務経験を有する。国際税務・財務・経理業務代行アウトソーシング・会計ソフトサポートなどあらゆる会計・税務サービスを提供する。アメリカ全州、全ビザに対応。
Todd’s Accounting Services
TEL:1-877-827-1040 www.toddaccounting.com
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