アメリカにある日本の領事館(在シアトル日本総領事館、在ポートランド領事事務所など)で行える在留届、在外選挙の申請で必要なものや料金などの情報をこのページに掲載しています。
※ 下記の情報は、テレフォンガイド 2024年度版/生活情報を元に作成しています。
※下記の掲載事項は2023年10月現在の情報を基に総領事館および領事事務所監修により作成されたものです。手数料などは変更される場合があります(原則として、毎年4月1日に手数料の改定が行われます)。各項目の詳細については下記にお問い合わせください。
※本人確認や滞在資格を確認するための公文書(旅券)などは全て有効(期限が切れていない)ものに限ります。また、旅券のオンライン申請を除き、手数料は現金のみ受け付けています。
在シアトル日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Seattle
所在地
701 Pike St., #1000, Seattle WA 98101
MAP >>
連絡先
TEL:206-682-9107
email:info@se.mofa.go.jp
領事部窓口受け付け時間(予約制):
月~金曜9:00 am~11:30 am 1:00 pm~4:30 pm
公式ウェブサイト
www.seattle.us.emb-japan.go.jp/
在ポートランド領事事務所
Consular Office of Japan
所在地
1300 SW 5th Ave., Wells Fargo Center #2700, Porland OR 97201
MAP >>
連絡先
TEL:503-221-1811
email:cojportland@se.mofa.go.jp
各種証明の申請、戸籍・国籍に関する届出、在留届、パスポート、海外邦人の援護、ビザ(査証)、在外選挙などに関するeメールでの問い合わせは ryojiportland@se.mofa.go.jpへ。
領事部窓口受け付け時間:
月~金曜9:30 am~11:30 am 1:00 pm~4:30 pm
公式ウェブサイト
www.portland.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
領事館への在留届
外国に3カ月以上滞在予定の場合、滞在地を管轄する総領事館および領事事務所に届け出が義務付けられている(旅券法第16条)。後日変更が発生した場合には、その変更事項について届け出る。日本へ帰国する場合には帰国届を提出する。用紙の請求、届け出は郵送、オンライン(www.ezairyu.mofa.go.jp)でも可能。
在外選挙・アメリカで日本の選挙の投票を行う
比例代表選挙、選挙区選挙、補欠および再選挙に投票できる。海外に在住している日本人が国政選挙の投票に参加するには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証を取得する必要がある。詳細は外務省のウェブサイト(www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/)または総領事館および領事事務所で。
また、2018年6月より国外へ転出する際に市町村の窓口で転出届を提出する時、在外選挙人名簿への登録申請が行えるようになった。(出国時申請:総務省のリンクwww.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter3 参照)
在外公館での申請手続きに必要な書類
①本人及び日本国籍を確認できる公文書(パスポート)とアメリカでの滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、グリーンカードなど)
②3カ月以上、総領事館または領事事務所の管轄内に住所を有することを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明、現住所が記載されている光熱費の領収書や運転免許証など)。ただし、3カ月以上前に在留届を提出している場合は不要。
③在外選挙人名簿登録申請書
※同居家族を通じた申請の場合は、さらに次の書類が必要。
④同居家族の旅券
⑤申出書
※③及び⑤の用紙は総領事館に常備。総務省のウェブサイト(www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html)からも入手可能。
資料・監修:在シアトル日本国総領事館、在ポートランド領事事務所
いざという時に役立つ「在留届」をお忘れなく
日本国外に3カ月以上住む場合、在留届を提出することが法律で定められています。皆様が海外で事件や事故、思わぬ災害などに巻き込まれた場合、総領事館は在留届をもとに、皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。
◎在留届申請方法
在留届申請用紙は、総領事館に常時用意されているほか、外務省のホームページでも入手できます。用紙に必要事項を記入し、郵便またはオンラインで総領事館宛に送付してください。
在外選挙は、あなたの大切な一票を日本に届けます
在外選挙に参加・投票するには、あらかじめ在外選挙人名簿へ登録申請を行い、在外選挙人証明を取得していただくことが必要です。登録から交付までには3カ月程度要します。未登録の方は、お早めに登録申請をお願いいたします。
◎在外選挙人証取得のための登録方法
年齢満18歳以上で日本国籍を持ち、日本大使館または総領事館の管轄区域内に3カ月以上お住まいの方は、日本大使館または総領事館の領事窓口で、在外選挙名簿への登録申請を行ってください。代理申請はできません。詳しくは外務省のホームページをご覧ください。
旅券、戸籍など、在留邦人関係事務手続きは総領事館へ
在外選挙に参加・投票するには、あらかじめ在外選挙人名簿へ登録申請を行い、在外選挙人証明を取得していただくことが必要です。登録から交付までには2カ月程度要します。未登録の方は、お早めに登録申請をお願いいたします。
旅券(パスポート)関係
- 在留国で生まれた子供の旅券発給
- 旅券の有効期間内の更新
- 旅券が盗難、紛失等した場合の再発給など
戸籍関係の諸届(在留届/出生届/婚姻届/離婚届/死亡届)
旅券(パスポート)関係
- 在留国で生まれた子供の旅券発給
- 旅券の有効期間内の更新
- 旅券が盗難、紛失等した場合の再発給など
旅券、戸籍など、在留邦人関係事務手続きは総領事館へ
在シアトル日本国総領事館では「安全の手引き」を発行しています。ホテル/住居や路上での防犯など、短期・長期滞在者にかかわらず、役に立つ情報が細かく網羅されています。ファイルをダウンロードしてお読みいただき、防犯に関する知識を再確認してみてはいかかでしょう 。
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- 日本領事館で行える申請手続き:
- 国際結婚とアメリカの永住権:
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- アメリカで引越をする:
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- アメリカの学校制度:
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