アメリカにある日本の領事館(在シアトル日本総領事館、在ポートランド領事事務所など)で行えるパスポート(旅券)の新規取得やパスポートの更新の方法などについて、このページで紹介しています。
※ 下記の情報は、テレフォンガイド 2024年度版/生活情報を元に作成しています。
※下記の掲載事項は2023年10月現在の情報を基に総領事館および領事事務所監修により作成されたものです。手数料などは変更される場合があります(原則として、毎年4月1日に手数料の改定が行われます)。各項目の詳細については下記にお問い合わせください。
※本人確認や滞在資格を確認するための公文書(旅券)などは全て有効(期限が切れていない)ものに限ります。また、手数料は現金のみ受け付けています。
在シアトル日本国総領事館 206-682-9107 www.seattle.us.emb-japan.go.jp
在ポートランド領事事務所 503-221-1811 www.portland.us.emb-japan.go.jp
アメリカでの旅券(パスポート)の申請・更新など
2023年より、「オンライン申請およびクレジットカード払い(オンライン申請分のみが対象)が始まった。オンライン申請では、旅券の新規発給、更新、残存有効期間同一旅券の発給、紛失届、渡航書の申請ができる。ただし、紛失の場合はオンライン申請後に本人確認書類を持参しての来館が必要。また、オンライン申請は緊急対応が難しいことから、緊急帰国のための渡航書申請には申請前に領事館または領事事務所に相談すること。
オンライン申請をすると窓口での現金払い(ドル建て)とオンラインでのクレジットカード払い(円建て)が選べる。クレジットカード払いによる旅券は、10年間有効で1万6000円、5年間有効で1万1000円、12歳未満と残存期間同一旅券は6000円。使用可能なクレジットカード会社はVisa、Mastercard、JCB、Diners Club、AmericanExpressで、クレジットカードによっては、決済に伴う為替手数料(自己負担)が発生することもある。窓口でのクレジットカード払いは不可。
また、旅券法の改正により、戸籍の確認が必要な場合は「戸籍謄本」のみ受付けに変更(戸籍抄本は不可)されている。
●在シアトル総領事館管轄の遠隔地在住者
モンタナ州、アイダホ州北部(アイダホ郡以北)、およびワシントン州の一部(オカノガン郡、シェラン郡、キティタス郡、ヤキマ郡、キリキタッツ郡以東)でシアトルから遠隔地に在住の場合、総領事館旅券係に事前にEメール(consul@se.mofa.go.jp)で予約し、指定日までに総領事館に必要書類を送付して申請すれば、予約日に交付を受けることができる。なお、提出書類などの確認のため、代理人ではなく、必ず本人からの連絡が必要。
●在ポートランド領事事務所の遠隔地在住者
ポートランドより100マイル以上遠方に在住の場合は、遠隔地在住者を対象とした特別申請制度の適用が受けられる。詳しくは領事事務所の旅券担当職員に電話で確認を。
【申請手続きに必要な書類】
※*印の書類は、外務省のウェブサイトからも入手可。
在留国で生まれ、初めて旅券(パスポート)を作成する場合
①一般旅券発給申請書 (用紙は総領事館および領事事務所に常備*)
②写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、顔を縦3.4±0.2センチ内に収める、白黒・カラーいずれも可)1枚
③戸籍謄本(6カ月以内に発行されたもの)
④出生証明書または米国旅券
⑤手数料 12歳未満44ドル、12歳以上20歳未満80ドル
⑥法定代理人(日本人の父もしくは母)の旅券及び米国での滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、グリーンカードなど)
旅券(パスポート)の有効期間内(1年未満)の更新
①一般旅券発給申請書 (用紙は総領事館および領事事務所に常備*)
②写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、顔を縦3.4±0.2センチ内に収める、白黒・カラーいずれも可)1枚
③現在所持している旅券
④氏名、本籍などに変更がある場合は、変更後の戸籍謄本(6カ月以内に発行されたもの)
⑤手数料
5年間有効旅券…80ドル(12歳未満44ドル)
10年間有効旅券…117ドル
⑥非ヘボン式表記もしくは別名併記となっている氏名の綴りを証明する書類(グリーンカード、婚姻証明書、出生証明書など)
⑦アメリカでの滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、I-20、グリーンカード、出生証明書など)
⑧単独で手続きを行う未成年者(18歳未満)については、法定代理人(親など)からの旅券発給申請同意書
⑨未成年者(18歳未満)の旅券申請には、法定代理人の旅券もしくは運転免許証などの身分証明書
※アメリカでは子どもの国外への移動が他の親権者の同意なく行われれば犯罪となる可能性があるため、旅券の発給申請に際しては、一方の親が申請に同行し、法定代理人として申請書に署名するのに加え、もう一方の親が子どもの旅券発給申請につき同意しているか確認を行っている。
有効期間が過ぎた旅券は無効なので、新規に旅券発給を申請する必要がある。手続きに必要な書類などは更新と同じだが、これに加えて6カ月以内に発行された戸籍謄本が必要。手数料は有効期間内の更新と同じ。
旅券(パスポート)の紛失・盗難に遭った場合
①警察署への届出を行い、同届出を行ったことを立証する書類を発行してもらう。
②総領事館または領事事務所に写真1枚と運転免許証等の身元確認書類、警察署の発行した紛失・盗難の届出立証書類1通と共に届出。
③新しいパスポートが必要な場合は新規発給申請をすることになるが、急いで日本に帰国する必要がある場合は、パスポートの代わりに「帰国のための渡航書」を発行してもらうことも可能。詳しくは総領事館または総領事事務所に問い合わせること。
残存有効期間同一旅券
残存有効期間同一旅券とは、姓や本籍地等の記載事項変更や、査証欄の余白がなくなった場合に申請。有効期間満了日が現在所持する旅券と同一となる新しい旅券。
① 旅券発給申請書(残存有効期間同一用)( 用紙は総領事館および領事事務所に常備*)
②写真(縦4.5センチ×横3.5センチ。顔を縦3.4センチ±0.2センチ内に収める。白黒、カラーいずれも可)1枚
③現在所持している旅券
④ 記載事項変更の場合、氏名や本籍などの変更後の戸籍謄本(6カ月以内に発行されたもの)
⑤手数料44ドル
⑥姓もしくは名を、非へボン式表記もしくは別名併記する場合は、その綴りを証明する書類(グリーンカード、婚姻証明書、出生証明など)
⑦アメリカでの滞在資格を証明する書類(ビザとI-94、I-20、グリーンカード、出生証明書など)
旅券上の氏名を、非ヘボン式ローマ字表記、別名併記することができる。詳細は総領事館または領事事務所に問い合わせを。
旅券の査証欄に余白がない場合
多数の査証及び出入国印などのために査証欄に余白がなくなった場合は、旅券1冊につき1回に限り査証ページの増補が申請できたが、2023年3月27日以降廃止された。残存有効期間同一旅券、または新たな旅券(5年又は10年の有効期間)への切替のいずれかの発給申請する。
資料・監修:在シアトル日本国総領事館、在ポートランド領事事務所
一部の内容は、領事館のウェブサイトを元にライトハウスがアップデートしています
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